Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritageとは? わかりやすく解説

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水中文化遺産保護条約

(Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/05 20:25 UTC 版)

水中文化遺産保護条約(すいちゅうぶんかいさんほごじょうやく、英語:Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage)は、2001年11月の国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)総会で採択された、沈没船海底遺跡などの水中文化遺産の保護を目的とした国際条約である。正式名称は、水中文化遺産の保護に関する条約。批准国がその発効に必要な20か国に達したため、2009年1月に発効した。


  1. ^ 岩淵聡文 2012『文化遺産の眠る海:水中考古学入門』(京都:化学同人)。
  2. ^ 国連海洋法条約(全文) - 国際連合。
  3. ^ 小山佳枝 2004「水中文化遺産の法的保護」『Ocean Newsletter』98号。
  4. ^ 小山佳枝 2013「水中文化遺産保護条約が意味するもの」『Ocean Newsletter』301号。
  5. ^ 水中文化遺産保護条約(全文) - 国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)。


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